今回は事例からの教訓、事件相談所について書きます。
4.事例からの教訓
(1)タイの法律、習慣、慣習を知って対処する
タイでは女性が妻子ある男性と懇ろ(ねんごろ)の仲になった場合、
その男性の奥さんが、その女性に対して、訴えることが可能なのです。
日本の戦前まであった姦通罪がタイでは未だ存在するのです。
そもそも大人の付き合いで関係をもつ関係に至るのは、自然の成り行きと云えないこともありません。
そうなったとして、罰を受けるのは女性という、日本人としては理解しづらい法律があるのです。
(2)相手を知る
相手の目的は金銭では� �るが、その要求額が妥当なのかどうか?
又、相手の目的はそれ以外にあるのかどうかを知る。
金融コントローラの義務は何ですか
(3)問題発生の時点(出発点)
困ったと感じた時点で問題発生と思うこと。
その問題が容易なことなのか、難しいことなのか、それを知っているのは本人なのです。
難しくて自分で解決できないと思った時点から他の人の協力を求めることになります。
会社の上司に相談しても「個人的な問題でしょう」と取り合ってくれず、逆に迷惑がられます。
ここは「相談」ではなく、「報告」なのです。
つまり、「今、個人的に女性と問題を起こしていますが、自ら解決します。
良いアドバイスがあったらお願いします・・・・・」と。
「相談」と「報告」は意味が異なります。
(4)解決の基本
やくざが常習の手口として使うのが恐喝です。
他人に知れるとまずい、という人の弱味につけ込んで、どんどん要求をエスカレートしていくのです。
パタゴニアは、口の中の単語を使用する方法マーケティングシェルパ、
これは火事の場合と同じで、小さな火のうちに消す。これが基本です。
「やばい」と思ったら、そのことは認めてどんなことがあっても初期段階で処理する、という決意が大切です。
自分が逃げると相手は「思うつぼ」と追いかけてくる。
だから逃げてはいけない。しっかり相手と向き合って応対する。
その真剣な対応が相手に伝わり、適当な落とし所で解決するのです。
(5)教訓
すべては授業料です。高いか安いかは本人の判断になります。
5.事件相談所
(1)ビジネスとして処理してくれる所
通常の弁護士事務所では取扱わないです。小さな弁� ��士事務所は、ケースバイケースでしょう。
小さな規模で行っているコンサルタント会社は、気をつけた方が良いでしょう。
相談したその会社がまたまた恐喝したりして・・・・・。
よって、訳の分らない所は近づかない方が良いです。
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(2)ボランティアとして処理してくれる所
ボランティアとして対応してくれる所は聞いたことがないです。
結局、頼りになるのは、自分とその周りにいる友人、先輩、会社の人ということになるでしょう。
( 3)小林(株)のお手伝い
当社はこのような個人的トラブルは取扱っていません。
しかし、当社のお客さんが、たまたまトラブルに巻き込まれた場合、無料にて相談に乗っています。
直接、住居に関係ないのですが「バンコクで駐在員が快適に生活する」という方針にのっとりお手伝いをしています。
6.悪い相談所の例(想定)
相談があって、引き受けることにして、着手金3万バーツを支払う。
ビジネスとして引き受けたからには、簡単に解決しない。簡単に終わらせると、客は後で高い料金と思ったり、また追加報酬が受取れない。
一般的に要求額の半分程度に値切って手打ち、というのが普通でしょうか。
相手の要求もさることながら、依頼者の弱味も指摘し譲歩させる手口が多い。
もっと悪い相談所は、相手とつるみ、受取ったお金の一部を受取るということもあり得る。
7.まとめ
(1)タイに赴任して個人的トラブルに巻き込まれた場合
まず、この国の法律、習慣、慣習を知り、それに基づき判断すべきです。
こ� �らを知らないと間違った判断をして、大問題になります。
(2)周囲の人に相談して、それを参考にして判断すること
良い友人は大切です。
(3)最後は自己判断(自己責任)で行うこと
お金で済ませれば、それにこしたことはありません。
その際、「慈悲」の心が大切です。仏教の教えだから・・・・・。
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